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案外難しい不動産登記の実際

実際に不動産の登記をやられた人たちでは簡単に理解していただけるのですが、案外難しいのが不動産登記の実際です。
まずどのような不動産が登記できるのでしょうか。
不動産登記ができる不動産は限られています。
それは不動産登記法の第2条において定められているのです。
登記できる不動産は土地又は建物にかけられます。
土地は問題ありませんが、建物では若干の注意が必要です。
建物は屋根と壁に囲われており、土地に定着した建造物でないと登録できないような仕組みになっています。
例えば立派な物置でも、それがプレハブならば登記できないということになってしまいます。
キーワードは土地に定着したということですがその判断が極めて曖昧で難しいです。
いずれにしてもその判断を最終的にするのは地域を担当する法務局の出先機関である登記所の登記官だけなのです。
これは日本人的な発想で申し訳ないのですが、この登記ができるのもできないのも、普段のお付き合いにかかっていると申し上げて過言でありません。

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